福岡家庭裁判所飯塚支部 昭和42年(少イ)2号 判決 1967年12月11日
被告人 山本スエ子
(調書判決)
主文
被告人を罰金八、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
罪となるべき事実
被告人は、飯塚市新飯塚九二七番地「山本美容院」の経営者であり、同店の美容営業従業員の労務の全般に亘り、管理運営をなし、自ら美容院にあつて、労働者を指揮監督する使用者であるが、一八歳未満の者の法定労働時間は、一日八時間に抱らず、美容業では一八歳以上の労働者と同様に一日九時間と曲解し、更に開店前の店舗の整理、清掃等の準備時間は労働時間にならないと誤認し、開店前三〇分間店舗の営業準備、清掃の業務を行わせ、一八歳未満の労働者上○原○子(昭和二四年四月二日生)、○山○子(昭和二五年六月二八日生)の二名に対し、法定の除外事由がないのに、別表記載のとおり、昭和四一年五月一日から同年八月一四日までの間に一日九時間三〇分の労働をさせ、もつて一八歳未満の者につき一日八時間を超えて、合計一〇八回、一六二時間の時間外労働をさせたものである。適用した罰条
労働基準法第六〇条第三項、同第一一九条第一号、刑法第四五条前段、同第四八条第二項、同第一八条
(裁判官 徳本サダ子)
別表(編省略)